1959-02-26 第31回国会 衆議院 本会議 第19号
(拍手)しかるに、政府は、資本家の支払い賃金は、それが五千円でも二千円でも最低生活賃金であるから、それで生きるためには、豚にもなれ、鶏にもなれ、と言うのであって、労働の価値を認めず、労働者を人間以下に取り扱わんとする、まことに許し得ざる暴言であるといわなければなりません。
(拍手)しかるに、政府は、資本家の支払い賃金は、それが五千円でも二千円でも最低生活賃金であるから、それで生きるためには、豚にもなれ、鶏にもなれ、と言うのであって、労働の価値を認めず、労働者を人間以下に取り扱わんとする、まことに許し得ざる暴言であるといわなければなりません。
なお具体的にどのような金額決定方式を考えておるかというような点につきましては、実は中央賃金審議会の答申が昨年の末に出されましたが、その答申の一つの前提ともなっておる昭和二十九年の中央賃金審議会の答申におきましても、最低賃金の決定は、最低生活、賃金支払い能力等をあわせ考慮して基準とすべきであるといたしておりまするが、具体的な方法としては、当該地域、業種、それから職種における実際の支払い賃金額のうちから
このごろ使っておる最低生活賃金というような意味の、つまり人間として生きるためにはこれだけ必要だというような最低と、それから最低というのはどん底ですね、どん底の末の末、やっと生きておるだけというような形での最低、この言葉がしばしば混同されておる。
ところがわれわれの今度出したのは、それよりもはるかに基準が上まわつている次第でありまして、いわゆる最低生活賃金はむしろ高まつておるのであります。
と申しますのは、全官公の組合側といたしましては、いわゆる職階給を作り上げる前に、先ず最低生活賃金を、即ちその土臺としての最低賃金制を確立してくれというふうに、これは非常に切實な要求となつて、その要求も今尚決して撤囘していない、恐らくこれは次の新給與委員會長においても、やはりそういう要求が出て來るのではないかと私考えておりますが、ところで、私はその點についていろいろ言うわけではありませんが、なぜ全官公